2016年3月17日木曜日

弁護士らしくない話し(其の15)

隣りの国の話し

  隣りの半島国家の話しをするのは、どうも結構難しいことのようです。
 1910年から1945年までの間の問題が難しいからではなく、むしろ専ら無知であるにも拘わらず、無知を認識することなく、感覚で以て情感に根差した物言いをするからのような気が最近頓みにしています。

「岩波新書」の昨年の大佛次郎賞受賞の自伝的回想記を読みました。
 四・三事件、正確には済州島四・三事件とは何であったのか、文字通り生き証人の言葉が綴られています。
 先年、映画「チスル」を観ていたのですが、改めて1948年の困難な歴史を知りました。

 この隣国では、三・一運動を始め、6・25事変まで月日で以て歴史的事件を表現することが多いようです。

  1)三・一運動 Sam-il-undong
                 サ  ミ  ル  ン  ド  ン
     1919年3月1日に起こった独立運動。
     三一節として祝日。

  2)済州(島)四・三事件
                   チェジュ              サ       サムサコン
     1948年4月3日に起こった島民の蜂起に伴い1954年9月21日までの
    間に引き起こされた一連の島民虐殺事件

   3)麗水・順天事件
           麗順14連隊反乱事件
          ヨスンシプサヨンデパルランサコン     
     19481019
     1019事件

  4)朝鮮戦争
     1950年6月2553年7月27
          6・25事変
          ユギオサビョン
  
 その一方で、「冬のソナタ」は知りませんが、その近現代史の映画は、何れもがそれなりに考えさせて呉れるものでした。

  1)2004.10  (2003)シルミド Silmido
              実尾島事件(1971年8月23日)

  2)2011.2  (2010)戦火の中へ(71 In to the Fire

  3)2014.3~4(2012)チスル(ジャガイモの意)
              済州島4・3事件(1948年4月3日)

  4)2015   (2013)赤い家族(Red Family

 
 明治43(1910)年以降の大阪では大正区への流入は知っていたものの、昭和23(1948)年以後に沢山の人達が流入したという事情を初めて知りました。

2016年3月2日水曜日

弁護士らしい話し(其の15)

元弁護士の犯罪

   大阪の弁護士であったNは、2007(平成19)年6月に非行とその隠蔽工作を理由に除名処分を受けました。が、このような大阪弁護士会の処分について、日本弁護士連合会に審査請求をし、棄却されると、次は、東京高等裁判所に処分取消しを求める訴訟を起し、これが棄却されると、更に、最高裁判所に上告受理申立をするも却下され、2010(平成22)年7月に弁護士名簿から抹消。

 税理士の息子として、銀の匙を銜えて生まれ、蝶よ花よで育ったものか、どうも自らを律すことが出来ず、放逸に流れたよう。と思いきや、只今の年齢から逆算すると弁護士になったのは、平成4(1992)年ということで、約24年前、そのときの年齢は、39歳か。ならば、長期間の刻苦勉励か、甚だしい鬱屈か・・・果たして、その間に社会人としての訓練の程は・・・

 2016(平成28)年2月に横領容疑で逮捕されたとの報道。

 除名処分を受けて、9年弱、登録抹消からは、6年半。
 15年間程弁護士として働き(平成4(1992)年の登録)、処分を受けて6年半・・・
 それでも市民は、このような元弁護士を信用して、虎の子を預けるものか・・・
 甚だ複雑な思いを禁じ得ません。
 弁護士歴が信用されたのかどうか・・・
 何故に弁護士ではなくなったのか?!は問われなかったのか、問題とはされなかったのか・・・
 只々、人は変わらないものか・・・と慨嘆するばかり。
 かく程、世間の人達は、亡くした肩書きでも、元弁護士を信用するものか・・・
 以て、他山の石。その信用に値する振る舞いを!

 因に、弁護士法7条3号は、懲戒の処分で弁護士を除名された者は、弁護士となる資格を3年間は有しないと定めています。が、事実、非行を理由に除名された者を弁護士会は受け容れることには非常に慎重です。