2016年10月13日木曜日

弁護士らしくない話し(其の17)

記念館を3ツ訪れて
 夏休みに、東北を旅しました。
 いわゆる秘湯を訪れましたが、併せて、次の三人の東北人の記念館に足を運び、改めてその足跡に触れてみました。
 

   原 敬(18561921)
   「平民宰相」大正7(1918)年に最初の安定的な政党内閣を組織。

   野村胡堂(18821963)
   「銭形平次捕物控」の作家、レコード評論家でもある。

   後藤新平(18571929)
    渾名は「大風呂敷」。逓相、内相、外相、東京市長。

 これら三人の記念館は、岩手県の盛岡市から、紫波市(旧紫波町)、そして、奥州市(旧水沢市外)と北から南へ60㎞余り間に夫々建っています。

 長州閥の超然内閣の、寺内正毅官僚内閣(191618)の外相を務めた後藤新平と、この直後の政党内閣を組織した原 敬が同じ岩手県人であり、また、「銭形平次捕物控」のシリーズの大衆作家が、洋楽レコードの権威であり、その普及に多大の貢献をしたというのが面白いところです。

 その記念館の所在等は、次の通り。

   原敬記念館(http://www.mfca.jp/harakei/)
    盛岡市本宮四丁目3825

   野村胡堂・あらえびす記念館(http://kodo-araebisu.jp/)
    岩手県紫波郡紫波町彦部字暮坪193-1

   後藤新平記念館(http://www.city.oshu.iwate.jp/shinpei/)
    岩手県奥州市水沢区大手町4-1

弁護士らしい話し(其の23)


島の司法サービス(其の2)

 与論島における司法サービスの実際について説明をします。
 訴訟等の管轄については、次のようになります。
 簡易裁判所と家庭裁判所のケースは、徳之島簡易裁判所或は鹿児島家庭裁判所名瀬支部徳之島出張所(何れも、徳之島)の管轄。
 地方裁判所のケースは、鹿児島地方裁判所名瀬支部(奄美大島)の管轄。

 与論島から徳之島へ出向くには、船か、飛行機かを利用することになりますが、そのスケジュールは、以下の通りです。
 船で出向く場合、海運会社「マルエーフェリー」から出ている「フェリーあけぼの」「フェリー波之上」か、また、同じく海運会社「マリックスライン」から出ている「クイーンコーラルプラス」「クイーンコーラル8」を利用することになります。
 2ツの海運会社で上記の各2艘が就航しており、両社が1日おき(交互)に、本部港(沖縄)を出発し、最終港の鹿児島新港(鹿児島)に到着する上り便、その逆の下り便を1日1便運航しています。
 具体的には、(上り便で)与論港(与論島)を1210分に出発し、亀徳港(徳之島)に1635分に到着、また、(逆に下り便で)亀徳港を9時40分に出発し、与論港に1340分に到着します。

 飛行機で出向く場合、与論空港(与論島)から徳之島空港(徳之島)への直通便はなく、他の空港(奄美大島の奄美空港)を経由する必要があります。
 この9月を例に取ると、与論空港から徳之島空港へ向かう場合、与論空港から奄美空港までは、毎週月・水・金・日曜日の1510分発が1便出ており、奄美空港から徳之島空港までは、毎日10時発、16時5分発の2便が出ています。
 また、徳之島空港から与論空港へ向かう場合は、徳之島空港から奄美空港までは、毎日11時発と17時5分発の2便が出ており、奄美空港から与論空港へは、毎週火・木・土曜日の1310分発が1便あるだけです。

 つまり、船を利用する場合は、徳之島で宿泊することが不可避であり、前後各一泊の計二泊が必要となりそうです。また、飛行機でも、同じようなことになりそうです。
 これが司法サービスを利用しようとする場合の実際であって、甚だハードルは高いと言わざるを得ないように思われます。

弁護士らしい話し(其の22)

司法修習後40年

2016年9月4日、日曜日に、司法修習第2940周年記念大会を大阪の中之島のホテルで開催するについて、その世話役を務めました。

「司法修習」の制度は、司法省司法研修所の昭和21年8月終了と昭和22年3月終了の後、高輪第1期が昭和2212月終了、第2期が昭和23年4月終了という時代を経て、期間2年の修習が第1期~第52期、期間1年半の修習が第53期~旧第60期、期間1年の新第61(平成2012月終了)~。

我が第29期修習は、昭和50(1975)年4月~昭和52(1977)年4月。

40周年とは、修習開始からの「満」か、修習終了からの「数え」か・・・・

とにもかくにも、29期は総勢で489名で、クラス数は10

この40年間に物故した員数は、59(12.06)

40周年記念祝賀会への参加者は、211(43.14)。なお、出席に際して、介護者を要する者が、各クラスに各1名程度。

これが修習40年を閲する実態。

ところで、期間1年の態勢に入って数年で、それまで支給されて来た俸給の給費制が廃止され、俸給に等しい額の貸与制が開始され、只今は、司法修習終了後、5年経過後から、貸与された俸給分を分割返済しなければならない制度に。

これを「修習資金」の貸与と称している(裁判所法67条の2)