2015年6月24日水曜日

弁護士らしい話(其の4)

「士」についての話しの続きです。
 ○○士については、法律に根拠のあるものと、民間の認定機関が独自に設けているものがあります。

 最近は、電子データが裁判の資料、証拠として登場する場面が増えていますが、この場合、提示される電子データが真正なものかどうか、後から手を加えられたものではないか・・・というようなことが大きな問題になったりします。
 これらに関して、デジタル・フォレンジック(Digital Forensic)という言葉があるそうです。電子データをめぐる法廷戦術というような意味合いです。
 公認不正検査士(CFE)とか、公認情報システム監査人(CISA)とかの資格があるようです。前者は、アメリカのThe Association of Certified Fraud Examiners(ACFE)の会員であり、且つ、試験に通ることが条件とのこと。後者は、国際的な団体のISACA(Information Systems Audit and Control Association)のCertified Information Systems Auditorのことのよう。

 ところで、宅地建物取引業法という法律があります。
 昭和27年に出来た法律ですが、宅建業を営むことに必要な資格の名称は、永らく「宅地建物取引主任者」であったのですが、「宅地建物取引士」に変更されています。「主任者」から「士」への変更です。


 一方、旅行業法(昭和27年法239号)は、依然として、旅行業取扱管理者という用語で以て国の資格を定めています。

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