税理士の息子として、銀の匙を銜えて生まれ、蝶よ花よで育ったものか、どうも自らを律すことが出来ず、放逸に流れたよう。と思いきや、只今の年齢から逆算すると弁護士になったのは、平成4(1992)年ということで、約24年前、そのときの年齢は、39歳か。ならば、長期間の刻苦勉励か、甚だしい鬱屈か・・・果たして、その間に社会人としての訓練の程は・・・
2016(平成28)年2月に横領容疑で逮捕されたとの報道。
除名処分を受けて、9年弱、登録抹消からは、6年半。
15年間程弁護士として働き(平成4(1992)年の登録)、処分を受けて6年半・・・それでも市民は、このような元弁護士を信用して、虎の子を預けるものか・・・
甚だ複雑な思いを禁じ得ません。
弁護士歴が信用されたのかどうか・・・
何故に弁護士ではなくなったのか?!は問われなかったのか、問題とはされなかったのか・・・
只々、人は変わらないものか・・・と慨嘆するばかり。
かく程、世間の人達は、亡くした肩書きでも、元弁護士を信用するものか・・・
以て、他山の石。その信用に値する振る舞いを!
因に、弁護士法7条3号は、懲戒の処分で弁護士を除名された者は、弁護士となる資格を3年間は有しないと定めています。が、事実、非行を理由に除名された者を弁護士会は受け容れることには非常に慎重です。
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