2018年12月20日木曜日

弁護士らしい話し(其の32)


最近の地方裁判所と家庭裁判所の事件数

 最高裁判所の事務総局という部署から、「裁判所データブック2018」が去る10月に刊行されています。

 
 これを仔細に見て行くと興味深いところが色〻と有ります。
 地方裁判所での民事の通常事件での「新受」、つまり、一年間に新たに申し立てられた事件数は、平成21(2013)年にPeak-Outした模様。Peakは、23万5千件!
 それが平成29(2017)年では、14万6千件。Peak時の62%余の数字。
 平成16(2004)年4月には、人事訴訟事件が地方裁判所から家庭裁判所に移管されたという特異な経緯がありましたが、それでもなお5年余は事件数は増え続けたものの、Peak-Outした後は、直近、平成29(2017)年の数値は、その20年前の平成9(1997)年のそれに近いもの。

 
 その一方で、新たに弁護士となった人達の員数は、平成5(1993)年までは、年間で3百名台、次いで、平成17(2005)年まで、順次1年毎に4百人→5百人→6百人→7百人→8百人→9百人と漸増し、平成18(2006)年には1254名も!
 かくて、良くも悪くも、弁護士は、裁判以外の分野に進出して行き、その広告、売り込みも激しくなり、一方で、タレントと見紛ふような御仁も数多・・・
 そして、甚だ残念乍らも、クライアントとの金銭を巡ってのトラブルも往〻耳にするところとなり果てつつ・・・

   ところで、只今の時代、増加一方の事件類型は、家庭裁判所における、夫婦間、相続人間のトラブルの模様。その件数は、平成15(2003)年以降、年間13万~14万件の調停事件がドーッと押し寄せている状況。
 これらは1年間の新受事件の件数であるところ、これらと略同数の既済、つまり裁判所で一応の結論が出された事件があるところ、その結論の状況は、半数強が調停成立とされる一方、4分の1程のケースは落着出来ず・・・と知られるところ。

 以上が「裁判所データブック2018」から知られる、通常の民事事件・家事事件のラフ・スケッチです。
 

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